色素失調症(小児)

小児慢性特定疾病:診断方法・該当事業における対象基準

診断基準

主要徴候

  1. 顔以外に出現する紅斑:生後1 週から4ヶ月の間に出現し一般に線状に分布する。後に小水泡となる。
  2. 線状、渦巻状の色素沈着:生後4 ヶ月から16 歳の間に見られる。主に体幹に、ブラシュコ線に沿って出現し思春期に消退する。
  3. 線状または斑状に脱色し萎縮した皮膚:思春期から成人期に見られる。

副徴候

  1. 歯牙異常(歯牙欠損、部分または完全無歯症、小歯症、歯牙形態異常等)
  2. 毛髪異常(脱毛、羊毛状の毛)
  3. 爪の異常(隆起状または陥没状の爪、爪鉤弯症)
  4. 網膜周辺部の血管新生

遺伝学的検査等

IKBKG 遺伝子に変異を認める

鑑別診断

水痘。水痘ではブラシュコ線に沿うことはない。

確実例

主要徴候のうち少なくとも1つを満たし責任遺伝子(IKBKG 遺伝子)に変異を認める場合は色素失調症と確定診断される。変異を認めない場合もあり、その場合は主要徴候のうち項目②と副徴候のうち1つ以上を満たす場合を色素失調症と診断する。

該当事業における対象基準

症状として、けいれん発作、意識障害、体温調節異常、骨折又は脱臼のうち1つ以上続く場合

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