コフィン・シリス症候群(成人)

指定難病:診断基準・重症度分類

診断基準

原因遺伝子(ARID1A 遺伝子、ARID1B 遺伝子、SMARCB1 遺伝子、SMARCA4 遺伝子、SMARCE1 遺伝子、PHF6 遺伝子、 SOX11 遺伝子等)のいずれかに変異を認めればコフィン・シリス症候群と診断が確定する。変異を認めない場合もあり、乳・幼児期よりAの大基準を全て認めれば臨床診断する。

A.臨床症状

大基準:

  1. 第5指爪と末節骨の低〜無形成
  2. 発達遅滞、知的障害
  3. 顔貌上の特徴
    特徴の強い(coarseness)顔貌を呈する場合もあれば(古典型/A 型)、それほど特徴の強くない場合もある(バリアント型/B 型)が以下を参照。

    • 濃い眉毛と長い睫毛〜薄く細く弓状の眉毛
    • 幅広い鼻梁・鼻先
    • 厚い上下口唇を伴った幅広い口〜薄い上口唇

小基準:

  1. 外胚葉系の異常(多毛、濃い眉毛、長い睫毛、頭髪は薄い)
  2. 成長障害(小頭症、子宮内発育遅延、低身長、体重増加不良、反復性感染症)
  3. 臓器異常(先天性心疾患、摂食障害、胃腸の異常、泌尿器の異常、脳奇形とけいれん、視覚異常、難聴)

B.遺伝学的検査

ARID1A 遺伝子、ARID1B 遺伝子、SMARCB1 遺伝子、SMARCA4 遺伝子、SMARCE1 遺伝子、PHF6遺伝子、 SOX11 遺伝子に変異を認める。

重症度分類

1)~3)のいずれかに該当する者を対象とする。

  1. 難治性てんかんの場合:主な抗てんかん薬2~3種類以上の単剤あるいは多剤併用で、かつ十分量で、2 年以上治療しても、発作が1年以上抑制されず日常生活に支障をきたす状態。(日本神経学会による定義)  
  2. 先天性心疾患があり、薬物治療・手術によっても NYHA 分類でⅡ度以上に該当する場合。 
  3. 気管切開、非経口的栄養摂取(経管栄養、中心静脈栄養など)、人工呼吸器使用の場合。

※上記の診断基準・重症度分類を満たせば、小児であっても認定を受けることができる

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