シー・エフ・シー症候群(成人)

指定難病:診断基準・重症度分類

診断基準

1) 特徴的な臨床症状があり、該当する病因遺伝子(KRAS・BRAF・MEK1・MEK2)のいずれかに変異が認められる。

2) 下記の4項目をすべて満たす。

  • 特徴的な顔貌(>92%)
  • 精神遅滞(100%)・特徴的な顔貌(>92%)
  • 心疾患(84%):肥大型心筋症(44%)、肺動脈狭窄症(36%)、不整脈(12%)
  • 多彩な皮膚症状:毛孔角化症(60%)、角化症(56%)、色素沈着症(40%)

1)もしくは2)を対象とする。

〈参考〉臨床症状とその合併頻度

  • 特徴的な顔貌(>92%)
  • 精神遅滞(100%)
  • 言葉の遅れ(96%)
  • カールした毛髪(96%)
  • 相対的大頭症(92%)
  • 短頚(88%)
  • 低身長(76%) ・心疾患(84%):肥大型心筋症(44%)、肺動脈狭窄症(36%)、不整脈(12%)
  • 多彩な皮膚症状:毛孔角化症(60%)、角化症(56%)、色素沈着症(40%)

(注)本診断基準は未成年にのみ適用される(成人以降に診断される例が確認されていない)。

重症度分類

  • 症状として、けいれん発作、意識障害、体温調節異常、骨折または脱臼のうちいずれか1 つ以上続く場合
  • 又は 治療で、強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、抗血小板薬、抗凝固薬、末梢血管拡張薬、β遮断薬のいずれかが投与されている場合
  • 又は 治療で、呼吸管理(人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう)、酸素療法、胃管、胃瘻、中心静脈栄養等による栄養のうち1 つ以上を行う場合
  • 又は 腫瘍等を合併し、組織と部位が明確に診断されている場合。ただし、治療後から5 年経過した場合は対象としないが、再発などが認められた場合は、再度対象とする

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