指定難病:診断基準・重症度分類
診断基準
1) 特徴的な臨床症状があり、該当する病因遺伝子(KRAS・BRAF・MEK1・MEK2)のいずれかに変異が認められる。
2) 下記の4項目をすべて満たす。
- 特徴的な顔貌(>92%)
- 精神遅滞(100%)・特徴的な顔貌(>92%)
- 心疾患(84%):肥大型心筋症(44%)、肺動脈狭窄症(36%)、不整脈(12%)
- 多彩な皮膚症状:毛孔角化症(60%)、角化症(56%)、色素沈着症(40%)
1)もしくは2)を対象とする。
〈参考〉臨床症状とその合併頻度
- 特徴的な顔貌(>92%)
- 精神遅滞(100%)
- 言葉の遅れ(96%)
- カールした毛髪(96%)
- 相対的大頭症(92%)
- 短頚(88%)
- 低身長(76%) ・心疾患(84%):肥大型心筋症(44%)、肺動脈狭窄症(36%)、不整脈(12%)
- 多彩な皮膚症状:毛孔角化症(60%)、角化症(56%)、色素沈着症(40%)
(注)本診断基準は未成年にのみ適用される(成人以降に診断される例が確認されていない)。
重症度分類
- 症状として、けいれん発作、意識障害、体温調節異常、骨折または脱臼のうちいずれか1 つ以上続く場合
- 又は 治療で、強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、抗血小板薬、抗凝固薬、末梢血管拡張薬、β遮断薬のいずれかが投与されている場合
- 又は 治療で、呼吸管理(人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう)、酸素療法、胃管、胃瘻、中心静脈栄養等による栄養のうち1 つ以上を行う場合
- 又は 腫瘍等を合併し、組織と部位が明確に診断されている場合。ただし、治療後から5 年経過した場合は対象としないが、再発などが認められた場合は、再度対象とする